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重要事項説明書

Hygge 重要事項説明書(1~4)

地域密着型通所介護、札幌市介護予防・日常生活支援総合事業第一号通所事業

重要事項説明書

 

 

当事業所はご契約者に対して指定通所介護サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。

当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要支援」「要介護」及び札幌市より「事業対象者」と認定された方が対象となります。

 

 ◇◆目次◆◇

1.事業所の概要 

2.事業実施地域及び営業時間 

3.職員の配置状況

4.当事業所が提供するサービスと利用料金

5.注意事項

6.サービスの開始、中断、終了について

7.苦情の受付について

8.事故発生時・緊急時の対応

9.個人情報保護方針について.

10.情報開示について

11.事業者の概要、関連事業所

 

 

 1.事業所の概要

(1)事業所の種類 地域密着通所介護、札幌市介護予防・日常生活支援総合事業第一号通所事業

(2)事業所の目的 要介護状態・要支援状態又は事業対象者(以下「要介護状態等」)である高齢者に対し、適正な指定通所介護を提供することを目的とする。

(3)事業所の名称 生活リハビリ型デイサービス Hygge

(4)事業所の所在地 札幌市北区屯田4条6丁目6-18 第18北進建鉄ビル

(5)電話番号 011-788-8567 

(6)当事業所の運営方針 ご利用者様の心身の状態、生活環境に合った適切なサービス計画を立て

リハビリを実施し、要介護状態の軽減、悪化の防止、精神面の賦活により自宅や地域にて、

できるだけ自立した日常生活を営む事ができる事を目指します。

(7)開設年月日 令和3年8月1日

(8)利用定員 午前・午後各10名

(9)設備概要 食堂兼機能訓練室 40.2㎡ 事務室1室 静養室、相談室1室 送迎車4台

 

2.事業実施地域及び営業時間

(1)通常の事業の実施地域 札幌市北区、東区

*送迎距離、利用書の状況等を総合的に勘案して通常の送迎の実施地域以外でも送迎を行うことがあります。

(2)営業日及び営業時間

営業日

月曜日~金曜日

ただし、年末年始の12月31日から1月3日までを除く。

営業時間

提供時間

8時30分~17時30分まで

午前の部:8時45分~11時45分まで

午後の部:13時30分~16時30分まで

 

3.職員の配置状況

職 種

員 数

勤務体制

資 格 等

管理者

1人

常勤兼務

介護福祉士

生活相談員

1人

常勤専従

介護福祉士

機能訓練指導員

1人

常勤専従

作業療法士

介護職員

1人

常勤兼務

介護福祉士

介護職員/運転手

1人

非常勤専従

栄養士

 

4.当事業所が提供する介護サービス事業の運営方針と利用料金

(1)当事業所は、ご利用者様の心身の状態、精神の状態、生活環境等を踏まえ、ご利用者様の希望に沿った適切なサービス計画を立て、要介護状態等の軽減、悪化の防止により、できるだけ自立した日常生活を送る事ができるように、機能訓練、生活相談、その他のサービスの提供を致します。

 

(2)ご利用者様へのサービス提供は、提供内容の評価を行い、常にその改善を図るように努力し、より適切な充実したサービス提供に努めます。

(3)ご利用者様へのサービス提供は関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。

 

(4)当施設は、施設の名称である「ヒュッゲ」という言葉、「居心地が良い空間」「楽しい時間」を作り、人と人との暖かい繋がりの中で心も体も元気になるサービスを提供する事を目指しています。

・提供するサービス内容

①機能訓練(身体能力の維持、向上・精神の賦活)

②健康チェック、生活指導

③必要な介護の提供や環境面の評価

④通所の為の送迎の提供

⑤レクリエーション活動、アクティビティ

⑥在宅環境のフォロー

 

・利用料金について

(1)自己負担額

ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた自己負担額( 1 割)をお支払い下さい。料金表の記載は[単位]の表記になっております。一日あたりの自己負担額[]は(単位×10.14 円)にて計算を行ないます。市区町村が発行する介護保険負担割合証の利用者負担割合によっては自己負担 2 割又は 3 割の請求が発生する場合があります。(サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。)《介護給付対象サービス》(3時間以上4時間未満) /回

 

(2)要介護の利用料金

地域密着型通所介護費

単位数

介護度

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

 

3時間以上4時間未満

415単位

476単位

538単位

598単位

661単位

 

4時間以上5時間未満

435単位

499単位

564単位

627単位

693単位

 

5時間以上6時間未満

655単位

773単位

893単位

1,010単位

1,130単位

 

6時間以上7時間未満

676単位

798単位

922単位

1,045単位

1,168単位

 

7時間以上8時間未満

750単位

887単位

1,028単位

1,168単位

1,308単位

 

8時間以上9時間未満

780単位

922単位

1,068単位

1,216単位

1,360単位

 

 



(加算項目)

注・加算・減算

単位数

注・加算・減算

単位数

単位数 利用者の数が利用定員を超える場合

×70100

介護職員等特定処遇改善加算()

1月につき+所定単位数×121000

看護・介護職員の員数が基準に満たない場合

×70100

介護職員等特定処遇改善加算()

1月につき+所定単位数 ×101000

2時間以上3時間未満の通所介護を行う場合

4時間以上5時間未満の単位数×70100

サービス提供体制強化加算() (地域密着型通所介護)

1回につき22単位を加算

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に地域密着型通所介護を行う場合

1日につきー94単位

サービス提供体制強化加算() (地域密着型通所介護)

1回につき18単位を加算

事業所が送迎を行わない場合

片道につきー47単位

サービス提供体制強化加算() (地域密着型通所介護)

1回につき6単位を加算

個別機能訓練加算()

1日につき+56単位

口腔機能向上加算() (2回を限度)

1回につき+150単位

個別機能訓練加算()

1日につき+76単位

口腔機能向上加算() (2回を限度)

1回につき+160単位

個別機能訓練加算()

1月につき+20単位

認知症加算

1日につき+60単位

科学的介護推進体制加算

1月につき+40単位

若年性認知症利用者受入加算

1日につき+60単位

ADL維持等加算()

1月につき+30単位

生活機能向上連携加算()

1月につき+100単位 (3月に1回を限度)

ADL維持等加算()

1月につき+60単位

生活機能向上連携加算()

1月につき+200単位ただし、個別機能訓練加 算を算定している場合は、1 月につき+100単位

ADL維持等加算()

1月につき+3単位

生活相談員配置等加算

1日につき+13単位

介護職員処遇改善加算()

1月につき+所定単位数×591000

栄養改善加算 (2回を限度)

1回につき+200単位

介護職員処遇改善加算()

1月につき+所定単位数×431000

口腔・栄養スクリーニング加算()

(6月に1回を限度)

1回につき+20単位

介護職員処遇改善加算()

1月につき+所定単位数×231000

山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

+5100

 

 

中重度者ケア体制加算

1日につき+45単位

 

「事業所と同一建物の利用者に地域密着型通所介護を行う場合」、「中山間地域等に居住する 者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

(要介護)

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

1回につき+22単位

介護福祉士が70%以上の場合

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

1回につき+18単位

介護福祉士が50%以上の場合

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

1回につき6単位

介護福祉士が40%以上の場合




























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